神道宗教学会


神道宗教学会 〜 学会概要

神道宗教学会 | 理事一覧
[敬称略]
会長 笹生 衛
副会長 西岡 和彦
理事 秋元 信英
石井 研士
板井 正斉
井上 順孝
宇野 正人
遠藤 潤
大原 康男
落合 偉洲
小野 和伸
加瀬 直弥
加藤 健司
金子 善光
鎌田 東二
黒﨑 浩行
小林 宣彦
齊藤 智朗
嵯峨井 建
櫻井 治男
佐野 和史
シッケタンツ・エリック
白山 芳太郎
菅 浩二
高森 明勅
武田 秀章
田沼 眞弓
中西 正幸
中山 郁
橋本 政宣
平藤 喜久子
藤本 頼生
藤森 馨
ヘイヴンズ・ノルマン
星野 光樹
松井 嘉和
松宮 兼房
松本 丘
松本 久史
牟禮 仁
茂木 栄
会計監査 岡田 莊司
茂木 貞純
神道宗教学会 | 会則
(名称)
第一条 本会は「神道宗教学会」と称する。
(事務所)
第二条 本会の事務所は國學院大學神道文化学部資料室に置く。
(目的)
第三条 本会は神道及び宗教一般の学術的研究・調査を行うことを目的とする。
(事業)
第四条 本会は前条の目的を達成するために左の事業を行う。
  一 例会、学術大会(年一回)の開催
一 会誌・報告・研究録等の刊行
一 その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第五条 本会は下記の会員で組織する。
  一 普通会員
一 特別会員
一 学生会員
一 名誉会員
  会員は本会の目的に賛同する者で、全員一名以上の紹介によって入会申し込みを行い、所定の会費を納入するものとする。
会員は本会の主催する各種会合に参加し、本会の刊行する出版物の優先配布を受けることができる。
普通会員は年額五千円、特別会員は年額一口一万円以上、学生会員は年額三千円を納入するものとする。
名誉会員は会員の中で、満八十歳以上で、本会の活動に特別の功労のあった者を理事会で推薦し、会員総会の賛成を得て決定する。名誉会員は会費を免除される。
(役員)
第六条 本会に下記の役員を置く。
一 会長 一名
一 副会長 一名
一 理事 若干名
一 会計監査 二名
(役員の職務権限)
第七条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
理事は理事会を構成し、共同して会務に従事する。
会計監査は本会の会計収支を監査する。
(役員の選任)
第八条 会長は理事会が理事の中から推薦し、会員総会で推戴する。
副会長は理事会が理事の中から推薦し、会長が委嘱する。
理事・会計監査は会員総会で選出する。
(役員の任期)
第九条 会長の任期は一期二年とする。但し、再任する場合は二期までとする。
副会長・理事・会計監査の任期は二年とする。但し、再任は妨げない。
(幹事)
第十条 本会に幹事若干名を置く。
幹事は理事に従って会務を補助する。
幹事は理事会が選考し、会長が委嘱する。
幹事の任期は一年とする。但し、再任は妨げない。
(顧問)
第十一条 本会に顧問を置く。
顧問は本会の重要な会務について会長の諮問に応ずる。
顧問は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
(理事会)
第十二条 理事会は会員総会の決議に基づき、会務を執行する。
理事会の議長は会長または会長の指名する者がこれをつとめる。
理事会は理事の総数の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。
会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が
これを決する。
会計監査および幹事は必要に応じて理事会に出席することができる。
(委員会)
第十三条 本会の事務執行のために理事会の中に総務・編集・研究・広報の四委員会を置く。
委員は理事・幹事の中から若干名を選任し、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
委員会の事務分掌に関しては別に規程で定める。
(会員総会)
第十四条 会員総会は本会の最高決議機関である。
総会の議長は出席会員の互選によって選出する。
総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(会計)
第十五条 本会の会計は下記に掲げるもので構成される。
一 一般会計
一 特別会計
一般会計は本会の経常運営に関わるもので、会費・一般寄附金等の収入をもってあて、その予算・決算は会員総会の承認を得なければならない。
特別会計に関しては別に規程で定める。
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、三月三十一日に終る。
(改正)
第十六条 本会則の改正は、理事会の議を経て、会員総会がこれを行う。
前項の議決は、第十四条の規定にかかわらず、出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
 
附則 本会則は六十二年十二月五日から施行する。
本会則は平成十年十一月二十八日から一部改正施行する。
本会則は平成十二年十二月二日から一部改正施行する。
本会則は平成二十三年十二月三日から一部改正施行する。
本会則は平成二十四年十二月一日から一部改正施行する。
 

神道宗教学会賞規程
(目的)
第一条 本規程は神道宗教学会賞(以下「本賞」と称する)に関する必要な事項を定めるものとする。
(受賞資格)
第二条 本賞の受賞の資格は満四十五歳以下の本会会員とする。
(審査対象)
第三条 受賞の対象となる研究業績は当該年度の前年並びに前々年に発表された著書・論文とする。
(審査と決定)
第四条 審査は本賞選考委員会が行い、理事会が決定する。
(選考委員会)
第五条 選考委員は理事会が本会会員の中から選出し、会長が委嘱する。
委員長は委員の互選によって選出する。
選考委員の定数は五名とする。
選考委員の任期は二年とし、一年ごとに二名ないし三名を改選する。
(賞金)
第六条 賞金は一件につき十万円とする。
(授賞式)
第七条 審査結果の発表および受賞式は会員総会で行う。
(改正)
第八条 本規程の改正は理事会が行う。
(補則)
「神道宗教学会奨励賞規程」は廃止する。
 
附記 本規程は平成十二年七月二十二日より施行する。
 

特別会計に関する規程
(目的)
第一条 本規程は「神道宗教学会会則」第十五条第三項に基づき、特別会計に関する必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 特別会計(以下本会計という)は、一般会計とは別にたてる特定の資産運用に関する会計をいう。
(収入)
第三条 本会計の収入は左に掲げるものによる。
一 一般会計に属さない事業その他による収入
一 用途を指定された寄附
一 以上の収入から生じる果実
(支出)
第四条 本会計の支出は左に掲げる使途に限る。
一 学会賞の賞金
一 本会の行う記念事業
一 事務機器・備品等一般会計外で購入する物品
一 特にやむをえない場合、一般会計の補填。
    但し、補填分は次年度以降の一般会計から、返還するものとする。
(支出限度額)
第五条 単年度の支出額は、前年度の繰越額に当年度の収入額を加算した金額の半額を越えてはならない。
(予算・決算)
第六条 本会計の予算・決算は理事会の承認を経て総会に報告しなければならない。
(改正)
第七条 本規程の改正は理事会が行う。
(補則)
第八条 従来「別途預金」として積み立てられてきた資産はこれを特別会計に編入する。
「別途預金管理内規」は廃止する。
 
附則 本規程は昭和六十二年十二月五日から施行する。
本規程は平成十二年七月二十二日から一部改正施行する。
 

委員会の事務分掌に関する規程
(目的)
第一条 本規程は「神道宗教学会会則」第十三条第三項に基づき、委員会の事務分掌に関する必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選任)
第二条 委員長は各委員会において理事の互選によって選出する。
(事務分掌)
第三条 事務分掌は左の通りとする。
総務委員会は、文書の保管、理事会・会員総会の議事録の作成、予算案の作成、会計事務、学会奨励賞に関する事務、渉外その他庶務一般に関する事項を担当する。
研究委員会は、例会・学術大会の開催と運営に関する事務を担当する。
編集委員会は、会誌その他本会刊行物の編集・刊行・発送に関する事務を担当する。
広報委員会は、ホームページの管理・運営、その他広報活動に関する事務を担当する。
(分掌境界に関する協議)
第四条 事務分掌の境界に関して疑義が生じた場合は、当該委員会間の協議によって決し、協議がととのわない場合は理事会がこれを決定する。
(改正)
第五条 本規程の改正は理事会が行う。
 
附則 本規程は昭和六十二年十二月五日から施行する。
本規程は平成十二年七月二十二日から一部改正施行する。
本規程は平成二十三年十二月三日から一部改正施行する。
 

顧問に関する内規
(目的)
第一条 本内規は「神道宗教学会会則」第十一条に規定する顧問の選考に関する必要な事項を定めるものとする。
(種別)
第二条 顧問は次の二種とする。
@個人を対象とする者
A特定団体の役職者を対象とする者
(解嘱)
第三条 前条第一号の顧問は本人の死亡または辞職の意思表示によって、同条第二号の顧問は当該役職からの退任によって解嘱するものとする。
(改正)
第四条 本内規の改正は理事会が行う。
 
附記 本内規は平成十二年七月二十二日から施行する。
 
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