(名称) |
第一条 |
本会は「神道宗教学会」と称する。 |
(事務所) |
第二条 |
本会の事務所は國學院大學神道文化学部資料室に置く。 |
(目的) |
第三条 |
本会は神道及び宗教一般の学術的研究・調査を行うことを目的とする。 |
(事業) |
第四条 |
本会は前条の目的を達成するために左の事業を行う。 |
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一 例会、学術大会(年一回)の開催
一 会誌・報告・研究録等の刊行 一 その他本会の目的達成に必要な事業 |
(会員) |
第五条 |
本会は下記の会員で組織する。 |
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一 普通会員 一 特別会員 一 学生会員 一 名誉会員
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会員は本会の目的に賛同する者で、全員一名以上の紹介によって入会申し込みを行い、所定の会費を納入するものとする。
会員は本会の主催する各種会合に参加し、本会の刊行する出版物の優先配布を受けることができる。
普通会員は年額五千円、特別会員は年額一口一万円以上、学生会員は年額三千円を納入するものとする。
名誉会員は会員の中で、満八十歳以上で、本会の活動に特別の功労のあった者を理事会で推薦し、会員総会の賛成を得て決定する。名誉会員は会費を免除される。 |
(役員) |
第六条 |
本会に下記の役員を置く。 一 会長 一名 一 副会長 一名 一 理事 若干名 一 会計監査 二名 |
(役員の職務権限) |
第七条 |
会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
理事は理事会を構成し、共同して会務に従事する。
会計監査は本会の会計収支を監査する。 |
(役員の選任) |
第八条 |
会長は理事会が理事の中から推薦し、会員総会で推戴する。
副会長は理事会が理事の中から推薦し、会長が委嘱する。
理事・会計監査は会員総会で選出する。
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(役員の任期) |
第九条 |
会長の任期は一期二年とする。但し、再任する場合は二期までとする。
副会長・理事・会計監査の任期は二年とする。但し、再任は妨げない。 |
(幹事) |
第十条 |
本会に幹事若干名を置く。
幹事は理事に従って会務を補助する。
幹事は理事会が選考し、会長が委嘱する。
幹事の任期は一年とする。但し、再任は妨げない。
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(顧問) |
第十一条 |
本会に顧問を置く。
顧問は本会の重要な会務について会長の諮問に応ずる。
顧問は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
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(理事会) |
第十二条 |
理事会は会員総会の決議に基づき、会務を執行する。
理事会の議長は会長または会長の指名する者がこれをつとめる。
理事会は理事の総数の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。
会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が
これを決する。
会計監査および幹事は必要に応じて理事会に出席することができる。
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(委員会) |
第十三条 |
本会の事務執行のために理事会の中に総務・編集・研究・広報の四委員会を置く。
委員は理事・幹事の中から若干名を選任し、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
委員会の事務分掌に関しては別に規程で定める。 |
(会員総会) |
第十四条 |
会員総会は本会の最高決議機関である。 総会の議長は出席会員の互選によって選出する。
総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
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(会計) |
第十五条 |
本会の会計は下記に掲げるもので構成される。
一 一般会計
一 特別会計
一般会計は本会の経常運営に関わるもので、会費・一般寄附金等の収入をもってあて、その予算・決算は会員総会の承認を得なければならない。
特別会計に関しては別に規程で定める。
本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、三月三十一日に終る。 |
(改正) |
第十六条 |
本会則の改正は、理事会の議を経て、会員総会がこれを行う。
前項の議決は、第十四条の規定にかかわらず、出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
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附則 |
本会則は六十二年十二月五日から施行する。
本会則は平成十年十一月二十八日から一部改正施行する。 本会則は平成十二年十二月二日から一部改正施行する。 本会則は平成二十三年十二月三日から一部改正施行する。 本会則は平成二十四年十二月一日から一部改正施行する。
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